特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律

# 昭和六十三年法律第五十三号 #
略称 : オゾン層保護法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

この法律は、国際的に協力して気候に及ぼす潜在的な影響に配慮しつつオゾン層の保護を図るため、オゾン層の保護のためのウィーン条約(以下「条約」という。)及びオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するための特定物質等の製造の規制 並びに排出の抑制 及び使用の合理化に関する措置等を講じ、もつて人の健康の保護 及び生活環境の保全に資することを目的とする。

1項

この法律において「特定物質」とは、オゾン層を破壊する物質であつて政令で定めるものをいう。

2項

この法律において「特定物質等」とは、特定物質 及び特定物質代替物質(特定物質に代替する物質であつて地球温暖化に深刻な影響をもたらすものとして政令で定めるものをいう。第四項第二号において同じ。)をいう。

3項
この法律における特定物質等の種類は、政令で定める。
4項

この法律における特定物質等の数量は、特定物質等の量に、次の各号に掲げる特定物質等ごとに当該各号に定める係数を乗じたものとする。

一 号
特定物質 政令で定めるオゾン破壊係数
二 号
特定物質代替物質 政令で定める地球温暖化係数
5項

前各項の政令は、議定書の規定に即して定めるものとする。

1項

経済産業大臣 及び環境大臣は、条約 及び議定書の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項を定めて公表するものとする。


これを変更したときも、同様とする。

一 号

議定書の規定に基づき我が国が遵守しなければならない特定物質等の種類ごとの生産量 及び消費量(議定書に規定する生産量 及び消費量の算定値をいう。以下同じ。)の基準限度

二 号
オゾン層の保護の意義に関する知識の普及 その他のオゾン層の保護に関する国民の理解 及び協力を求めるための施策の実施に関する重要な事項
三 号

前号に掲げるもののほか、オゾン層の保護についての施策の実施に関する重要な事項

2項

経済産業大臣は、特定物質等について、その種類 及び次条第一項の規制年度ごとに、その生産量 及び消費量 その他経済産業省令で定める数量の実績を公表するものとする。