経済産業大臣は、我が国の特定物質等の種類ごとの生産量 及び消費量が議定書の規定に基づき我が国が遵守しなければならない限度を超えるものとならないように、かつ、特定物質等の製造 及び輸出入の状況 及び動向 その他の事情を勘案して、第四条第一項 若しくは第五条の二第一項の許可、第五条第一項の規定による指定 若しくは同条第三項の規定による変更 又は前条の輸入の承認に関する処分を行うものとする。
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
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昭和六十三年法律第五十三号
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略称 : オゾン層保護法
第七条 # 許可等の基準
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正