特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律

# 昭和六十三年法律第五十三号 #
略称 : オゾン層保護法 

第二章 特定物質等の製造等の規制

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

特定物質等を製造しようとする者は、その種類 及び規制年度(議定書の規定に即して特定物質等の種類ごとに経済産業省令で定める期間をいう。以下同じ。)ごとに、当該規制年度において製造しようとする数量について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。


ただし、次の場合には、この限りでない。

一 号

第五条の二第一項の許可を受けた者が当該許可に係る数量以下の当該特定物質等を製造するとき。

二 号

第十一条第一項 又は第十二条第一項の確認を受けた者が当該確認に係る数量以下の当該種類の特定物質等を製造するとき。

三 号

第十三条第一項の確認を受けた者が当該確認に係る数量以下の当該特定物質等を製造するとき。

四 号
政令で定める一定数量以下の特定物質等を製造するとき。
2項

前項の許可を受けようとする者は、経済産業大臣が告示する期間内に、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号

前項の許可を受けて製造しようとする数量

三 号
製造 及び貯蔵の場所
四 号
製造設備の構造 及び能力
五 号

その製造に係る特定物質等のうち当該規制年度において輸出されることが見込まれるものの数量(第八条第二項において「輸出予定数量」という。)及びその仕向地

六 号
その他経済産業省令で定める事項
3項

第一項第四号の政令で定める一定数量以下の特定物質等を製造しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、製造数量を経済産業大臣に届け出なければならない。

1項

経済産業大臣は、前条第一項の許可をする場合には、当該許可に係る数量の全部 又は一部を輸出用製造数量として指定することができる。

2項

前項の規定による輸出用製造数量の指定は、仕向地を定めて行う。

3項

経済産業大臣は、第一項の規定による指定に係る者の申請に基づき、その指定を変更することができる。

4項

第一項の規定による指定があつたときは、その指定に係る者は、輸出用製造数量に係る特定物質等の製造においては、その製造に係る数量がその製造の時における確定輸出数量(その製造に係る特定物質等(当該指定に係る種類のものに限る)であつて、経済産業省令で定めるところにより、当該規制年度において同項の指定に係る仕向地に輸出されたこと 又は輸出されることが確実であることについての経済産業大臣の確認を受けたものの数量をいう。)を超えることとならないようにしなければならない。

5項

第三項の申請の手続は、経済産業省令で定める。

1項

経済産業大臣は、議定書の的確な実施を確保するために必要があると認めるときは、第四条第一項の許可のほかに、特定物質等 及び規制年度ごとに、当該規制年度において製造しようとする特定物質等の数量について、許可を行うことができる。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による特定物質等ごとの製造数量の許可を行おうとするときは、その旨を告示するものとする。

3項

第四条第二項の規定は、第一項の許可について準用する。

1項

特定物質等を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号第五十二条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。

1項

経済産業大臣は、我が国の特定物質等の種類ごとの生産量 及び消費量が議定書の規定に基づき我が国が遵守しなければならない限度を超えるものとならないように、かつ、特定物質等の製造 及び輸出入の状況 及び動向 その他の事情を勘案して、第四条第一項 若しくは第五条の二第一項の許可、第五条第一項の規定による指定 若しくは同条第三項の規定による変更 又は前条の輸入の承認に関する処分を行うものとする。

1項

第四条第一項 又は第五条の二第一項の許可を受けた者(以下「許可製造者」という。)は、その許可に係る規制年度内において、経済産業大臣が告示する期間内に、第四条第一項 又は第五条の二第一項の許可に係る数量(以下「許可製造数量」という。)の増加の許可を申請することができる。

2項

前項の規定による申請は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
増加しようとする許可製造数量
三 号
輸出予定数量 及びその仕向地
四 号
その他経済産業省令で定める事項
3項

第五条 及び前条の規定は第一項の増加の許可について準用する。

1項

許可製造者は、第四条第二項第一号第三号 又は第四号第五条の二第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項

許可製造者は、許可に係る規制年度において製造しようとする特定物質等の数量(以下「製造予定数量」という。)が許可製造数量(前条第一項の増加の許可、第十六条第一項の規定による削減 又は同条第二項の規定による減少の処分があつたときは、これらの処分による変更後のもの)を下回ることが確実となつたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該製造予定数量を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項

前項の規定による届出があつたときは、届出をした者の許可製造数量は、届出に係る製造予定数量に変更されるものとする。

1項

第四条第一項 若しくは第五条の二第一項の許可 又は第八条第一項の増加の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の条件は、議定書の的確かつ円滑な実施を確保し、又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

1項

特定物質等を製造しようとする者は、その種類 及び規制年度ごとに、特定物質等が経済産業省令、環境省令で定める基準に従い当該規制年度内に破壊されたこと 又は破壊されることが確実であることを経済産業省令で定めるところにより証明して、当該証明に係る数量の特定物質等(当該証明に係る種類のものに限る)を製造することができる旨の経済産業大臣の確認を受けることができる。

2項

前項の確認を受けようとする者は、特定物質等の種類ごとに、次の事項を記載した申請書に同項の規定による証明に係る書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
破壊を行つた者 又は行うことが確実である者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 号
破壊された数量 又は破壊されることが確実である数量 並びに破壊の場所 及び年月日
四 号
製造しようとする特定物質等の製造 及び貯蔵の場所
五 号
その他経済産業省令で定める事項
1項

特定物質等を製造しようとする者は、その種類 及び規制年度ごとに、特定物質等が当該規制年度内に当該特定物質等以外の物質(当該特定物質等と当該特定物質等以外の物質の混合物を除く)の製造工程において原料として使用されたこと 又は使用されることが確実であることを経済産業省令で定めるところにより証明して、当該証明に係る数量の特定物質等(当該証明に係る種類のものに限る)を製造することができる旨の経済産業大臣の確認を受けることができる。

2項

前項の確認を受けようとする者は、特定物質等の種類ごとに、次の事項を記載した申請書に同項の規定による証明に係る書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
原料として使用した者 又は使用することが確実である者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 号
原料として使用された数量 又は使用されることが確実である数量 並びに原料としての使用の場所 及び年月日
四 号
製造しようとする特定物質等の製造 及び貯蔵の場所
五 号
その他経済産業省令で定める事項
1項

政令で定める特定物質等を製造しようとする者は、規制年度ごとに、当該特定物質等が当該規制年度内に政令で定める用途(以下この条において「特定用途」という。)に使用されたこと 又は使用されることが確実であることを経済産業省令で定めるところにより証明して、当該証明に係る数量の当該特定物質等を製造することができる旨の経済産業大臣の確認を受けることができる。

2項

前項の確認を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書に同項の規定による証明に係る書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
特定用途に使用された数量 又は使用されることが確実である数量
三 号
製造しようとする当該特定物質等の製造 及び貯蔵の場所
四 号
その他経済産業省令で定める事項
3項

第一項の政令で定める特定物質等を製造する者が、その製造に係る当該特定物質等にこれが特定用途以外の用途に使用されることを防止するための措置を講じて、これを他の者に引き渡す場合として政令で定める場合にあつては、当該引渡しに係る当該特定物質等の製造は、第四条第一項の規定の適用については、第一項の確認を受けた者がその確認に係る数量の範囲内で行うものとみなす。

1項

第十一条第一項第十二条第一項 又は前条第一項の確認を受けた者(以下「確認製造者」という。)は、第十一条第二項第一号 若しくは第四号第十二条第二項第一号 若しくは第四号 又は前条第二項第一号 若しくは第三号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

1項

許可製造者 若しくは確認製造者が当該許可 若しくは確認に係る種類の特定物質等の製造の事業の全部を譲渡し、又は許可製造者 若しくは確認製造者について相続、合併 若しくは分割(当該許可 又は確認に係る種類の特定物質等の製造の事業の全部を承継させるものに限る)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を継続すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、許可製造者 又は確認製造者の地位を承継する。

2項

前項の規定により許可製造者 又は確認製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

1項

経済産業大臣は、許可製造者が次の各号いずれかに該当するときは、第四条第一項 若しくは第五条の二第一項の許可を取り消し、又は許可製造数量を削減することができる。

一 号

不正の手段により第四条第一項 若しくは第五条の二第一項の許可 又は第五条第三項の規定による変更 若しくは第八条第一項の増加の許可を受けたことが判明したとき。

二 号

第五条第四項の規定に違反して特定物質等を製造したとき。

三 号

第十条第一項の条件に違反したとき。

2項

経済産業大臣は、許可製造者が、製造予定数量が許可製造数量(第八条第一項の増加の許可、第九条第二項の規定による届出 又は前項の規定による削減があつたときは、これらの処分 又は届出による変更後のもの)を下回ることが確実となつた場合として経済産業省令で定める要件に該当する場合において、第七条に規定する事情を勘案して特に必要があると認めるときは、許可製造数量を減少させることができる。

3項

経済産業大臣は、確認製造者が不正の手段により第十一条第一項第十二条第一項 又は第十三条第一項の確認を受けたことが判明したときは、当該確認を取り消し、又は当該確認をした数量を削減することができる。