経済産業大臣は、前条第一項の許可をする場合には、当該許可に係る数量の全部 又は一部を輸出用製造数量として指定することができる。
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
#
昭和六十三年法律第五十三号
#
略称 : オゾン層保護法
第五条 # 輸出用製造数量の指定
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定による輸出用製造数量の指定は、仕向地を定めて行う。
経済産業大臣は、第一項の規定による指定に係る者の申請に基づき、その指定を変更することができる。
第一項の規定による指定があつたときは、その指定に係る者は、輸出用製造数量に係る特定物質等の製造においては、その製造に係る数量がその製造の時における確定輸出数量(その製造に係る特定物質等(当該指定に係る種類のものに限る。)であつて、経済産業省令で定めるところにより、当該規制年度において同項の指定に係る仕向地に輸出されたこと 又は輸出されることが確実であることについての経済産業大臣の確認を受けたものの数量をいう。)を超えることとならないようにしなければならない。
第三項の申請の手続は、経済産業省令で定める。