特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律

# 昭和六十三年法律第五十三号 #
略称 : オゾン層保護法 

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項
国は、特定物質等に代替する物質の開発 及び利用 並びに特定物質等の排出の抑制 又は使用の合理化に資する設備の開発 及び利用を促進するために必要な資金の確保 その他の援助に努めるものとする。
1項
気象庁長官は、オゾン層の状況 及び大気中における特定物質等の濃度の状況を観測し、その成果を公表するものとする。
2項

環境大臣は、前項の規定による観測の成果等を活用しつつ、特定物質(特定物質以外の物質であつて政令で定めるものを含む。次条において同じ。)によるオゾン層の破壊の状況 及び大気中における特定物質等の濃度変化の状況を監視し、その状況を公表するものとする。

1項
国は、特定物質のオゾン層に及ぼす影響の研究 その他オゾン層の保護に関する調査研究を推進するとともに、その成果の普及に努めるものとする。
1項

許可製造者は、帳簿を備え、当該許可に係る規制年度の当該許可に係る種類の特定物質等の製造数量 及び輸出数量 その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2項

前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

1項
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、許可製造者 又は確認製造者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
1項
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可製造者 又は確認製造者の事務所、工場 その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のために必要な最小限度の分量に限り特定物質等を無償で収去させることができる。
2項

前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査、質問 及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

経済産業大臣は、第十六条第一項の規定による削減、同条第二項の規定による減少 又は同条第三項の規定による削減の処分をしようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項

第十六条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3項

前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

1項

この法律の規定による処分 又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2項

前項の意見の聴取に際しては、審査請求人 及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項

第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

1項

経済産業大臣は、次の場合には、農林水産大臣と協議しなければならない。

一 号

政令で定める特定物質を含む種類の特定物質の製造についての第四条第一項の許可をしようとするとき。

二 号

前号の許可に係る数量について、第五条第一項の規定による指定をし、又は同条第三項の規定によりこれを変更しようとするとき。

三 号

第一号の政令で定める特定物質の製造についての第五条の二第一項の許可をしようとするとき。

四 号

第一号 又は前号の許可に係る数量について、第八条第一項の増加の許可をし、又は第十六条第一項の規定による削減 若しくは同条第二項の規定による減少の処分をしようとするとき。

五 号

第一号 又は第三号の許可について、第十条第一項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、又は第十六条第一項の規定による取消しをしようとするとき。

2項

経済産業大臣 及び環境大臣は、排出抑制・使用合理化指針を定めようとするときは、前項第一号の政令で定める特定物質に係る事項に関し、農林水産大臣と協議しなければならない。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。