第四条第一項 又は第五条の二第一項の許可を受けた者(以下「許可製造者」という。)は、その許可に係る規制年度内において、経済産業大臣が告示する期間内に、第四条第一項 又は第五条の二第一項の許可に係る数量(以下「許可製造数量」という。)の増加の許可を申請することができる。
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
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昭和六十三年法律第五十三号
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略称 : オゾン層保護法
第八条 # 許可製造数量の増加の許可
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定による申請は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
一
号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
号
増加しようとする許可製造数量
三
号
輸出予定数量 及びその仕向地
四
号
その他経済産業省令で定める事項
第五条 及び前条の規定は第一項の増加の許可について準用する。