経済産業大臣は、許可製造者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項 若しくは第五条の二第一項の許可を取り消し、又は許可製造数量を削減することができる。
一
号
二
号
三
号
不正の手段により第四条第一項 若しくは第五条の二第一項の許可 又は第五条第三項の規定による変更 若しくは第八条第一項の増加の許可を受けたことが判明したとき。
第五条第四項の規定に違反して特定物質等を製造したとき。
第十条第一項の条件に違反したとき。