特定物質等を製造しようとする者は、その種類 及び規制年度(議定書の規定に即して特定物質等の種類ごとに経済産業省令で定める期間をいう。以下同じ。)ごとに、当該規制年度において製造しようとする数量について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
ただし、次の場合には、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
四
号
第五条の二第一項の許可を受けた者が当該許可に係る数量以下の当該特定物質等を製造するとき。
第十一条第一項 又は第十二条第一項の確認を受けた者が当該確認に係る数量以下の当該種類の特定物質等を製造するとき。
第十三条第一項の確認を受けた者が当該確認に係る数量以下の当該特定物質等を製造するとき。
政令で定める一定数量以下の特定物質等を製造するとき。