特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第七款 犯罪による収益の移転防止のための措置

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号
最終編集日 : 2024年 11月05日 12時31分

1項

カジノ事業者は、犯罪収益移転防止法第十一条の規定にかかわらず、取引時確認等の措置(同条に規定する取引時確認等の措置をいう。) 並びに次条各項の措置、第百五条の規定による表示 及び第百九条第一項の規定による届出(以下この章において「取引時確認等の措置等」という。)を的確に実施するため、犯罪収益移転防止規程(第四十条第一項の申請書に添付されたもの(第五十六条第二項において準用する第五十二条第一項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの)に限る。次項において同じ。)に従って、犯罪収益移転防止法第四条第六項に規定する取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるほか、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

取引時確認等の措置等の的確な実施のための従業者に対する教育訓練の実施

二 号

取引時確認等の措置等の的確な実施のための体制の整備(取引時確認等の措置等の的確な実施のために必要な業務を統括管理する者 及び当該業務を監査する者の選任を含む。

三 号

取引時確認等の措置等に関する評価の実施

四 号

前三号に掲げるもののほか犯罪収益移転防止法第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容 又はカジノ事業の特性を勘案して講ずべきものとしてカジノ管理委員会規則で定める措置

2項

第六十八条第三項の規定は犯罪収益移転防止規程について、同条第四項の規定は取引時確認等の措置等の的確な実施について、同条第五項の規定は前項第三号の評価について、同条第六項の規定は取引時確認等の措置等に関する監査報告に係る届出について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第四項
「第二項第二号」とあるのは、
第百三条第一項第二号」と

読み替えるものとする。

1項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、顧客がチップを他人(自己と生計を一にする配偶者 その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 及び当該事情にある者の親族を含む。)及び当該カジノ事業者を除く。以下この款 及び第百七十五条第一項において同じ。)に譲渡すること 及びチップを他人から譲り受けることを防止するために必要な措置を講じなければならない。

2項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、顧客がチップをカジノ行為区画の外に持ち出すことを防止するために必要な措置を講じなければならない。

1項

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、顧客がチップを他人に譲渡し、若しくはチップを他人から譲り受け、又はチップをカジノ行為区画の外に持ち出すことが禁止されている旨を、本人確認区画 及びカジノ行為区画に表示しなければならない。