特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第九章 国庫納付金及び認定都道府県等納付金

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号
最終編集日 : 2024年 11月05日 12時31分


第一節 国庫納付金及び認定都道府県等納付金の納付等

1項

カジノ事業者は、政令で定めるところにより、各月ごとに、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額の合計額(以下この章において「国庫納付金」という。)を、その翌月の政令で定める日までに国に納付しなければならない。

一 号

に掲げる額からに掲げる額を減じて得た額とハに掲げる額の合計額(以下この節において「カジノ行為粗収益」という。)の百分の十五に相当する額

当該カジノ事業者が当該各月に顧客から交付等を受けたチップの価額(それと引換えに第七十三条第十項に規定する現金 又はカジノ管理委員会規則で定めるものを交付したチップの価額を除く)の総額

当該カジノ事業者が当該各月に顧客に対して交付等をしたチップの価額(第七十三条第八項に規定する現金による支払、カジノ管理委員会規則で定める支払手段による支払 若しくはカジノ行為関連景品類による支払 又は同条第九項に規定するクレジットカードの利用による支払を受けて交付等をしたチップの価額を除く)の総額

当該カジノ事業者が当該各月に行わせた顧客相互間のカジノ行為により得られた利益に相当する額

二 号

カジノ管理委員会が行うカジノ施設に関する秩序の維持 及び安全の確保を図るための必要かつ合理的な施策に要する費用のうち当該カジノ事業者に負担させることが相当なものの額としてカジノ管理委員会が定める額

2項

カジノ行為粗収益が零を下回るときは、その翌月に納付すべき国庫納付金のうち、前項第一号に掲げる額の計算の基礎となるカジノ行為粗収益の額は、零とする。


この場合において、零を下回る額は、その翌々月に納付すべき同号に掲げる額の計算の基礎となるカジノ行為粗収益の額の計算上控除するものとする。


ただし、控除してもなお控除しきれない部分の額があるときは、当該控除しきれない部分の額は、その翌々月の翌月以後の各月に納付すべき国庫納付金のうち、同号に掲げる額の計算の基礎となるカジノ行為粗収益の額の計算上順次控除するものとする。

1項

カジノ事業者は、認定都道府県等に納付する納付金として、政令で定めるところにより、各月ごとに、当該月のカジノ行為粗収益の百分の十五に相当する額(以下この章において「認定都道府県等納付金」という。)を、その翌月の政令で定める日までに国に納付しなければならない。

2項

前条第二項の規定は、認定都道府県等納付金について準用する。

3項

国は、認定都道府県等納付金の納付があったときは、政令で定めるところにより、当該認定都道府県等納付金として納付された額を、当該納付があった月の翌々月の末日までに認定都道府県等に払い込むものとする。

1項

この節に定めるもののほか、国庫納付金 及び認定都道府県等納付金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。

第二節 申告及び徴収

1項

前章第二節の規定は、国庫納付金 及び認定都道府県等納付金について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。