特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第六款 カジノ事業者が行う業務に係る契約

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号
最終編集日 : 2024年 11月05日 12時31分

1項

カジノ事業者は、次に掲げる業務を除き、カジノ業務を他の者に委託してはならない。

一 号
カジノ関連機器等の保守 又は修理 その他の管理に係る業務
二 号
特定資金貸付契約に基づく債権の取立てに係る業務
三 号

前二号に掲げるもののほか、カジノ事業の健全な運営に及ぼす影響が少ない業務としてカジノ管理委員会規則で定めるもの

2項

カジノ事業者は、その行う業務を他の者に委託するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

3項

カジノ事業者から業務の委託を受けた者は、当該カジノ事業者の許諾を受けた場合に限り、再委託をすることができる。


再委託に係る契約を更新し、又は変更するときも、同様とする。

4項

前項前段の規定により再委託を受けた者は、カジノ事業者から業務の委託を受けた者とみなして、同項の規定を適用する。

1項

カジノ事業者は、その行う業務に関し、次の各号いずれにも該当する契約以外の契約(カジノ施設利用約款に基づく契約 その他の契約で顧客との間で締結するもの、雇用契約 及び国 又は地方公共団体との間の契約を除く。以下この款において同じ。)を締結してはならない。

一 号

契約が次に掲げる基準に適合すること。

相手方が十分な社会的信用を有する者であること。

相手方が法人であるときは、その役員が十分な社会的信用を有する者であること。
相手方において当該契約を締結する権限を有する使用人があるときは、その者が十分な社会的信用を有する者であること。
出資、融資、取引 その他の関係を通じて相手方の事業活動に支配的な影響力を有する者が十分な社会的信用を有する者であること。

当該契約の内容が、第百九十二条第一項第一号に規定するカジノ行為粗収益の額に比例して算出される金額 その他当該カジノ行為粗収益の全部 又は一部の額に基づいて算出される金額を支払うものでないこと。

当該契約の内容が、相手方にカジノ施設において入場者に対する物品の給付 又は役務の提供をさせるものである場合(カジノ行為区画内関連業務 又は前条第一項第三号に掲げる業務を委託した者に当該委託に基づき物品の給付 又は役務の提供をさせるものである場合を除く)には、当該物品の給付 又は役務の提供が、入場者の利便性の向上を図るものであってカジノ事業者以外の者でなければすることが困難なものとしてカジノ管理委員会規則で定めるものであること。

当該契約の内容がカジノ事業の健全な運営を図る見地から適当であると認められること。

二 号

契約の相手方が次のイからトまでに掲げる者のいずれにも該当しない者であること。

第九十八条 若しくは第二百四条第五項の規定により次条第一項の認可を取り消され、第百三十三条第四項において準用する第九十八条の規定 若しくは第二百六条第四項の規定により第百三十三条第二項の認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこれらの認可に相当する行政処分を取り消された場合におけるこれらの認可 又は行政処分に係る契約の相手方(当該取消しについて責めに帰すべき事由がある者に限る)であって、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの(当該契約の相手方が法人であるときは、当該認可の取消しに係る聴聞の期日 及び場所が公示された日 又は当該行政処分の取消しの日前六十日以内に当該法人の役員であった者でこれらの取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。

第百一条第三項において準用する第九十八条の規定 若しくは第二百四条第六項の規定により第百条第一項の認可を取り消され、第百三十三条第四項において準用する第百一条第三項において準用する第九十八条の規定 若しくは第二百六条第五項の規定により第百三十三条第四項において準用する第百条第一項の認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこれらの認可に相当する行政処分を取り消された場合におけるこれらの認可 又は行政処分に係る再委託に係る契約の相手方(当該取消しについて責めに帰すべき事由がある者に限る)であって、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの(当該再委託に係る契約の相手方が法人であるときは、当該認可の取消しに係る聴聞の期日 及び場所が公示された日 又は当該行政処分の取消しの日前六十日以内に当該法人の役員であった者でこれらの取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。

この法律 若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法第百八十五条 若しくは第百八十七条の罪、組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで第十条第十一条 若しくは第十七条の罪、暴力団対策法第四十六条から第四十九条まで第五十条第一号に係る部分に限る)若しくは第五十一条の罪、犯罪収益移転防止法第二十五条から第三十一条までの罪 その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

個人であるときは、第四十一条第二項第二号イ(5)又は(8)に掲げる者のいずれかに該当する者

法人であるときは、その役員のうちにイからニまでに掲げる者のいずれかに該当する者がある者

相手方の当該契約を締結する権限を有する使用人のうちにイからニまでに掲げる者のいずれかに該当する者がある者

出資、融資、取引 その他の関係を通じて相手方の事業活動に支配的な影響力を有する者のうちにイからニまでに掲げる者のいずれかに該当する者がある者

1項

カジノ事業者は、次に掲げる契約を締結しようとするときは、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。


締結した契約を更新し、又は変更しようとするときも、同様とする。

一 号
カジノ業務に係る契約 又はカジノ行為区画内関連業務に係る契約
二 号

カジノ事業者が行う業務の委託に係る契約(前号に掲げるものを除く

三 号

カジノ事業者が行う業務に係る資金調達に係る契約(第一号に掲げるものを除く

四 号

カジノ事業者が行う施設の賃貸に係る契約(第一号に掲げるものを除く

五 号

前各号に掲げるもののほか、その契約の期間 又はその契約に基づき支払う金額がカジノ管理委員会規則で定める期間 又は金額を超える契約

2項

前項の認可を受けないで締結した同項各号に掲げる契約は、その効力を生じない。

1項

カジノ事業者は、前条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

一 号

相手方の氏名 又は名称 及び住所 並びに相手方が法人であるときは、その代表者の氏名

二 号

相手方が法人であるときは、その役員の氏名 又は名称 及び住所

三 号

相手方において当該申請に係る契約を締結する権限を有する使用人があるときは、その者の氏名 及び住所

四 号
当該契約の概要
2項

前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

前条第一項の認可を受けようとする契約の契約書

二 号

相手方が第九十四条第二号イからトまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

三 号

相手方が法人であるときは、その定款 及び登記事項証明書

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める書類

1項

カジノ管理委員会は、第九十五条第一項の認可の申請があったときは、当該申請に係る契約が第九十四条第一号イからトまでに掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

2項

カジノ管理委員会は、第九十五条第一項の認可の申請について、相手方が第九十四条第二号イからトまでに掲げる者のいずれかに該当するとき、又は申請書 若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該認可をしてはならない。

1項

カジノ管理委員会は、第九十五条第一項の認可をした契約について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、当該認可を取り消すことができる。

一 号

偽り その他不正の手段により第九十五条第一項の認可を受けたこと。

二 号

第九十四条第一号イからトまでに掲げる基準に適合していないこと。

三 号

相手方が第九十四条第二号イからトまでに掲げる者のいずれかに該当していること。

1項

カジノ事業者は、次に掲げる契約を締結したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

一 号

第九十五条第一項各号に掲げる契約以外の契約であって、カジノ事業の健全な運営に影響を及ぼす業務としてカジノ管理委員会規則で定めるものに係るもの

二 号

第九十五条第一項各号 及び前号に掲げる契約以外の契約であって、一年以内に再度同一の相手方と締結するもの

1項

カジノ事業者は、第九十三条第三項に規定する再委託に係る契約(その更新 又は変更を含む。次項 及び次条において同じ。)の許諾をしようとするときは、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。

2項

前項の認可を受けないで許諾をした再委託に係る契約は、その効力を生じない。

1項

カジノ管理委員会は、前条第一項の認可の申請があったときは、当該申請に係る再委託に係る契約が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号

再委託に係る契約の相手方が十分な社会的信用を有する者であること。

二 号
再委託に係る契約の相手方が法人であるときは、その役員が十分な社会的信用を有する者であること。
三 号
再委託に係る契約の相手方において当該再委託に係る契約を締結する権限を有する使用人があるときは、その者が十分な社会的信用を有する者であること。
四 号

出資、融資、取引 その他の関係を通じて再委託に係る契約の相手方の事業活動に支配的な影響力を有する者が十分な社会的信用を有する者であること。

五 号

当該再委託に係る契約の内容がカジノ事業の健全な運営を図る見地から適当であると認められること。

2項

カジノ管理委員会は、前条第一項の認可の申請について、再委託に係る契約の相手方が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するとき、又は申請書 若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該認可をしてはならない。

一 号

第九十四条第二号イからホまでに掲げる者のいずれかに該当する者

二 号

再委託に係る契約の相手方の当該再委託に係る契約を締結する権限を有する使用人のうちに第九十四条第二号イからニまでに掲げる者のいずれかに該当する者がある者

三 号

出資、融資、取引 その他の関係を通じて再委託に係る契約の相手方の事業活動に支配的な影響力を有する者のうちに第九十四条第二号イからニまでに掲げる者のいずれかに該当する者がある者

3項

第九十六条 及び第九十八条の規定は、前条第一項の認可について準用する。


この場合において、

第九十六条第二項第二号 及び第九十八条第三号
「第九十四条第二号イからトまで」とあるのは
第百一条第二項各号」と、

同条第二号
「第九十四条第一号イからトまで」とあるのは
第百一条第一項各号」と

読み替えるものとする。

1項

カジノ事業者は、第九十三条から第九十六条まで第九十九条 及び第百条の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

第九十三条から第九十六条まで第九十九条 及び第百条の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施

二 号

第九十三条から第九十六条まで第九十九条 及び第百条の規定の遵守のための行為準則の作成

三 号

第九十三条から第九十六条まで第九十九条 及び第百条の規定の遵守のために必要な業務を統括管理する者 及び当該業務を監査する者の選任

四 号

前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置

2項

第六十八条第三項 及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第九十三条から第九十六条まで第九十九条 及び第百条の規定の遵守について、それぞれ準用する。


この場合において、

同項
「第二項第二号」とあるのは、
第百二条第一項第三号」と

読み替えるものとする。