特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律

# 平成十六年法律第百六十六号 #

第三条 # 特別障害給付金の支給

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第八号による改正

1項

国は、特定障害者に対し、特別障害給付金を支給する。

2項

前項の規定にかかわらず、特別障害給付金は、特定障害者が次の各号いずれかに該当するとき(第二号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る)は、支給しない。

一 号
日本国内に住所を有しないとき。
二 号

刑事施設、労役場 その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。