国は、特定障害者に対し、特別障害給付金を支給する。
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
第二章 特別障害給付金の支給
前項の規定にかかわらず、特別障害給付金は、特定障害者が次の各号のいずれかに該当するとき(第二号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、支給しない。
刑事施設、労役場 その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
特別障害給付金は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、四万円(障害の程度が障害等級の一級に該当する特定障害者にあっては、五万円)とする。
前条に規定する特別障害給付金の額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十六年(この項の規定による特別障害給付金の額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下回るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の当該特別障害給付金の額を改定する。
前項の規定による特別障害給付金の額の改定の措置は、政令で定める。
特定障害者は、特別障害給付金の支給を受けようとするときは、六十五歳に達する日の前日までに、厚生労働大臣に対し、その受給資格 及び特別障害給付金の額について認定の請求をしなければならない。
前項の認定を受けた者が、特別障害給付金の支給要件に該当しなくなった後 再び その要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る特別障害給付金の支給を受けようとするときも、認定の請求の期限に係る部分を除き、同項と同様とする。
前二項の規定による認定の請求は、当該請求をする者の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)を経由してしなければならない。
特別障害給付金の支給は、特定障害者が前条第一項 又は第二項の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、特別障害給付金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
特定障害者が災害 その他やむを得ない理由により前条第一項 又は第二項の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、特別障害給付金の支給は、前項の規定にかかわらず、特定障害者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。
特別障害給付金は、毎年 二月、四月、六月、八月、十月 及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。
ただし、前支払期月に支払うべきであった特別障害給付金 又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の特別障害給付金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
特別障害給付金の支給を受けている者につき、障害の程度が増進した場合における特別障害給付金の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
前条第二項の規定は、前項の改定について準用する。
特別障害給付金の支給を受けている者につき、障害の程度が低下した場合における特別障害給付金の額の改定は、その低下した日の属する月の翌月から行う。
特別障害給付金は、特定障害者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者 及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無 及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の八月から翌年の七月までは、政令で定めるところにより、その額の全部 又は二分の一に相当する部分を支給しない。
震災、風水害、火災 その他これらに類する災害により、自己 又は所得税法に規定する同一生計配偶者 若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財 又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の七月までの特別障害給付金については、その損害を受けた年の前年 又は前々年における当該被災者の所得に関しては、前条の規定を適用しない。
前項の規定により同項に規定する期間に係る特別障害給付金が支給された場合において、当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、その者の扶養親族等の有無 及び数に応じて、前条の政令で定める額を超えるときは、当該被災者に支給された特別障害給付金で同項に規定する期間に係るものに相当する金額の全部 又は二分の一に相当する部分を国に返還しなければならない。
第九条 及び前条第二項に規定する所得の範囲 及び その額の計算方法は、政令で定める。
故意に障害 又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする特別障害給付金は、支給しない。
故意の犯罪行為 若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害 若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする特別障害給付金は、その額の全部 又は一部を支給しないことができる。
特別障害給付金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部 又は一部を支給しないことができる。
特定障害者が、正当な理由がなくて、第二十八条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。
特定障害者が、正当な理由がなくて、第二十八条第二項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
特別障害給付金の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十七条第一項の規定による届出をせず、又は書類 その他の物件を提出しないときは、特別障害給付金の支払を一時差し止めることができる。
特別障害給付金は、特定障害者が国民年金法の規定による老齢基礎年金 その他政令で定める給付を受けることができるときは、政令で定めるところにより、その額の全部 又は一部を支給しない。
ただし、当該給付の全額につきその支給が停止されているときは、この限りでない。
特定障害者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき特別障害給付金でまだ その者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時 その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支払の特別障害給付金の支払を請求することができる。
未支払の特別障害給付金を受けることができる者の順位は、政令で定める。
未支払の特別障害給付金を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支払は、全員に対してしたものとみなす。