特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律

# 平成十六年法律第百六十六号 #

第十五条

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第八号による改正

1項

特別障害給付金の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十七条第一項の規定による届出をせず、又は書類 その他の物件を提出しないときは、特別障害給付金の支払を一時差し止めることができる。