特別障害給付金の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十七条第一項の規定による届出をせず、又は書類 その他の物件を提出しないときは、特別障害給付金の支払を一時差し止めることができる。
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
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平成十六年法律第百六十六号
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第十五条
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第八号による改正