震災、風水害、火災 その他これらに類する災害により、自己 又は所得税法に規定する同一生計配偶者 若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財 又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の七月までの特別障害給付金については、その損害を受けた年の前年 又は前々年における当該被災者の所得に関しては、前条の規定を適用しない。
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
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平成十六年法律第百六十六号
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第十条
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第八号による改正
前項の規定により同項に規定する期間に係る特別障害給付金が支給された場合において、当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、その者の扶養親族等の有無 及び数に応じて、前条の政令で定める額を超えるときは、当該被災者に支給された特別障害給付金で同項に規定する期間に係るものに相当する金額の全部 又は二分の一に相当する部分を国に返還しなければならない。