特別障害給付金は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、四万円(障害の程度が障害等級の一級に該当する特定障害者にあっては、五万円)とする。
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
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平成十六年法律第百六十六号
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第四条 # 特別障害給付金の額
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第八号による改正