特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律

# 平成十六年法律第百六十六号 #

第四条 # 特別障害給付金の額

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第八号による改正

1項

特別障害給付金は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、四万円障害の程度が障害等級の一級に該当する特定障害者にあっては、五万円)とする。