第二十五条の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
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平成十四年法律第二十六号
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略称 : 迷惑メール対策法
特定電子メール送信適正化法
第五章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
次の各号のいずれかに 該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第五条の規定に違反した者
第七条の規定による命令(第三条第二項の規定による記録の保存に係るものを除く。)に違反した者
次の各号のいずれかに 該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第七条の規定による命令(第三条第二項の規定による記録の保存に係るものに限る。)に違反した者
第二十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、 若しくは忌避した者
次の各号のいずれかに 該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第二十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第二十六条の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
第二十八条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、 若しくは忌避した者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
号
二
号
第三十四条
三千万円以下の罰金刑
第三十三条、第三十五条 又は前条
各本条の罰金刑
第二十二条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。