特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第七章 再審

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号
最終編集日 : 2024年 10月09日 12時59分


1項

確定した取消決定 及び確定審決に対しては、当事者 又は参加人は、再審を請求することができる。

2項

民事訴訟法第三百三十八条第一項 及び第二項 並びに第三百三十九条再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。

1項

審判の請求人 及び被請求人が共謀して第三者の権利 又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。

2項

前項の再審は、その請求人 及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

1項

再審は、請求人が取消決定 又は審決が確定した後 再審の理由を知つた日から三十日以内請求しなければならない。

2項

再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

3項

請求人が法律の規定に従つて代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、第一項に規定する期間は、請求人 又はその法定代理人が送達により取消決定 又は審決があつたことを知つた日の翌日から起算する。

4項

取消決定 又は審決が確定した日から三年を経過した後は、再審を請求することができない

5項

再審の理由が取消決定 又は審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。

6項

第一項 及び第四項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、適用しない

1項

第百十四条第百十六条から第百二十条の二まで第百二十条の五から第百二十条の八まで第百三十一条第一項第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項第百五十四条第百五十五条第一項 及び第三項 並びに第百五十六条第一項第三項 及び第四項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。

2項

第百三十一条第一項第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項 及び第四項第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項第百三十五条から第百四十七条まで第百五十条から第百五十二条まで第百五十五条第一項第百五十六条第一項第三項 及び第四項第百五十七条から第百六十条まで第百六十七条の二本文、第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで 並びに第百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。

3項

第百三十一条第一項第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項第二項 及び第四項第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第一項第三項 及び第四項第百三十五条から第百五十二条まで第百五十四条第百五十五条第一項から第三項まで第百五十六条第一項第三項 及び第四項第百五十七条第百六十七条から第百六十八条まで第百六十九条第一項第二項第五項 及び第六項 並びに第百七十条の規定は、特許無効審判 又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。

4項

第百三十一条第一項 及び第四項第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項 及び第四項第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項第百三十五条から第百四十七条まで第百五十条から第百五十二条まで第百五十五条第一項 及び第四項第百五十六条第一項第三項 及び第四項第百五十七条第百六十五条第百六十七条の二第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで 並びに第百七十条の規定は、訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。

5項

民事訴訟法第三百四十八条第一項審理の範囲)の規定は、再審に準用する。

1項

取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権 若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合 又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願 若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録 若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつた場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該取消決定 又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。

2項

取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権 若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願 若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録 若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、特許権の効力は、当該取消決定 又は審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

一 号
当該発明の善意の実施
二 号

特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等 若しくは輸入 又は譲渡等の申出をした行為

三 号

特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物を譲渡等 又は輸出のために所持した行為

四 号

特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等 若しくは輸入 又は譲渡等の申出をした行為

五 号

特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法により生産した物を譲渡等 又は輸出のために所持した行為

1項

取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権 若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願 若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録 若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、当該取消決定 又は審決が確定した後 再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者 又はその事業の準備をしている者は、その実施 又は準備をしている発明 及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。