犯罪による収益の移転防止に関する法律

# 平成十九年法律第二十二号 #
略称 : 犯罪収益移転防止法  犯収法 

第七条 # 取引記録等の作成義務等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

特定事業者(次項に規定する特定事業者を除く)は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引 その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日 及び内容 その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

2項

第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者は、特定受任行為の代理等(別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄に規定する特定受任行為の代理等をいう。以下この条 及び次条第二項において同じ。)を行った場合には、その価額が少額である財産の処分の代理 その他の政令で定める特定受任行為の代理等を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該特定受任行為の代理等を行った期日 及び内容 その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

3項

特定事業者は、前二項に規定する記録(以下「取引記録等」という。)を、当該取引 又は特定受任行為の代理等の行われた日から七年間保存しなければならない。