犯罪による収益の移転防止に関する法律

# 平成十九年法律第二十二号 #
略称 : 犯罪収益移転防止法  犯収法 

第九条 # 外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで 及び第三十一号に掲げる特定事業者に限る次条において同じ。)は、外国所在為替取引業者(外国(本邦の域外にある国 又は地域をいう。以下同じ。)に所在して業として為替取引を行う者をいう。以下同じ。)との間で、為替取引を継続的に 又は反復して行うことを内容とする契約を締結するに際しては、主務省令で定める方法により、当該外国所在為替取引業者について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。

一 号

当該外国所在為替取引業者が、第四条前三条 及び次条の規定による措置に相当する措置(以下この号において「取引時確認等相当措置」という。)を的確に行うために必要な営業所 その他の施設 並びに取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国 又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国 又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態(次号において単に「監督を受けている状態」という。)にあること その他の取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準として主務省令で定める基準に適合する体制を整備していること。

二 号

当該外国所在為替取引業者が、業として為替取引を行う者であって監督を受けている状態にないものとの間で為替取引を継続的に 又は反復して行うことを内容とする契約を締結していないこと。