犯罪による収益の移転防止に関する法律

# 平成十九年法律第二十二号 #
略称 : 犯罪収益移転防止法  犯収法 

第五条 # 特定事業者の免責

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

特定事業者は、顧客等 又は代表者等が特定取引等を行う際に取引時確認に応じないときは、当該顧客等 又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定取引等に係る義務の履行を拒むことができる。