犯罪による収益の移転防止に関する法律

# 平成十九年法律第二十二号 #
略称 : 犯罪収益移転防止法  犯収法 

第六条 # 確認記録の作成義務等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置 その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下「確認記録」という。)を作成しなければならない。

2項

特定事業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日 その他の主務省令で定める日から、七年間保存しなければならない。