犯罪による収益の移転防止に関する法律

# 平成十九年法律第二十二号 #
略称 : 犯罪収益移転防止法  犯収法 

第十五条 # 報告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告 又は資料の提出を求めることができる。