犯罪による収益の移転防止に関する法律

# 平成十九年法律第二十二号 #
略称 : 犯罪収益移転防止法  犯収法 

第四章 監督

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告 又は資料の提出を求めることができる。

1項

行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に特定事業者の営業所 その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類 その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

4項

第一項の規定は、特定事業者である日本銀行については、適用しない

1項

行政庁は、この法律に定める特定事業者による措置の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、必要な指導、助言 及び勧告をすることができる。

1項

行政庁は、特定事業者がその業務に関して第四条第一項 若しくは第二項これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項第六条第七条第八条第一項から第四項まで 又は第九条から第十条の五までの規定に違反していると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

国家公安委員会は、特定事業者がその業務に関して前条に規定する規定に違反していると認めるときは、行政庁(都道府県公安委員会を除く。以下この条において同じ。)に対し、当該特定事業者に対し前条の規定による命令を行うべき旨 又は他の法令の規定により当該違反を理由として業務の停止 その他の処分を行うことができる場合にあっては、当該特定事業者に対し当該処分を行うべき旨の意見を述べることができる。

2項

国家公安委員会は、前項の規定により意見を述べるため必要な限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告 若しくは資料の提出を求め、又は相当と認める都道府県警察に必要な調査を行うことを指示することができる。

3項

前項の指示を受けた都道府県警察の警視総監 又は道府県警察本部長は、同項の調査を行うため特に必要があると認められるときは、あらかじめ国家公安委員会の承認を得て、当該職員に、特定事業者の営業所 その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類 その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。


この場合においては、第十六条第二項から第四項までの規定を準用する。

4項

国家公安委員会は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、行政庁(行政庁が都道府県知事である場合にあっては、主務大臣を経由して当該都道府県知事)にその旨を通知しなければならない。

5項

前項の通知を受けた行政庁は、政令で定めるところにより、国家公安委員会に対し、第十六条第一項の規定による権限の行使と第三項の規定による都道府県警察の権限の行使との調整を図るため必要な協議を求めることができる。


この場合において、国家公安委員会は、その求めに応じなければならない。