第四十二条第一項から第三項まで 及び第四十三条の規定は、法第八十二条第一項 及び法第八十三条の規定による生活環境の調整について準用する。
この場合において、
第四十二条第一項中
「犯罪 又は非行に結び付く要因 及び改善更生に資する事項について分析し、指導監督 及び補導援護の方法、保護観察を実施する上での留意事項等」とあるのは
「調整を要する事項 及び行うべき調整の内容」と、
「保護観察付一部猶予者について仮釈放中の保護観察に引き続き猶予期間中の保護観察を開始したとき」とあるのは
「収容中の者について釈放された場合に出入国管理及び難民認定法第二十四条各号に掲げる者として本邦からの退去を強制される見込みがあるとき」と、
第四十三条第一項中
「分析 並びに実施計画」とあるのは
「実施計画」と、
同条第一項、第三項 及び第四項中
「指導監督 及び補導援護」とあるのは
「生活環境の調整」と
読み替えるものとする。