犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

平成十一年法律第百三十七号
略称 : 盗聴法  通信傍受法  組織犯罪対策三法 
分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第四十二条 @ 処分、手続等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第四十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十四条 @ 経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定 並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号
三 号

第一条(前号に掲げる改正規定を除く) 及び第六条の規定 並びに次条並びに附則第四条、第六条、第八条、第十条、第十一条(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第六十四条第一項の表第四十三条第四項、第六十九条、第七十六条第二項、第八十五条、第百八条第三項、第百二十五条第一項、第百六十三条第一項、第百六十九条、第二百七十八条の二第二項、第二百九十七条第二項、第三百十六条の十一の項 及び第六十五条第四項の改正規定に限る)及び第十二条から第十五条までの規定

公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第六条 及び第二十九条の規定 公布の日

# 第二十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
一 号

大麻取締法昭和二十三年法律第百二十四号第二十四条栽培、輸入等) 又は第二十四条の二所持、譲渡し等)の罪

二 号

覚醒剤取締法昭和二十六年法律第二百五十二号第四十一条輸入等) 若しくは第四十一条の二所持、譲渡し等)の罪、同法第四十一条の三第一項第三号覚醒剤原料の輸入等) 若しくは第四号覚醒剤原料の製造)の罪若しくはこれらの罪に係る同条第二項営利目的の覚醒剤原料の輸入等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は同法第四十一条の四第一項第三号覚醒剤原料の所持) 若しくは第四号覚醒剤原料の譲渡し等)の罪若しくはこれらの罪に係る同条第二項営利目的の覚醒剤原料の所持、譲渡し等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪

三 号

出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第七十四条集団密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二集団密航者の輸送)又は第七十四条の四(集団密航者の収受等)の罪

四 号

麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号第六十四条ジアセチルモルヒネ等の輸入等)、第六十四条の二ジアセチルモルヒネ等の譲渡し、所持等)、第六十五条ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等)、第六十六条ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の譲渡し、所持等)、第六十六条の三向精神薬の輸入等)又は第六十六条の四向精神薬の譲渡し等)の罪

五 号

武器等製造法昭和二十八年法律第百四十五号

  • 第三十一条銃砲の無許可製造)、
  • 第三十一条の二銃砲弾の無許可製造

又は第三十一条の三第一号銃砲 及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)の罪

六 号

あへん法昭和二十九年法律第七十一号第五十一条けしの栽培、あへんの輸入等) 又は第五十二条あへん等の譲渡し、所持等)の罪

七 号

銃砲刀剣類所持等取締法昭和三十三年法律第六号第三十一条から第三十一条の四までけん銃等の発射、輸入、所持、譲渡し等)、第三十一条の七から第三十一条の九までけん銃実包の輸入、所持、譲渡し等)、第三十一条の十一第一項第二号けん銃部品の輸入)若しくは第二項未遂罪)又は第三十一条の十六第一項第二号けん銃部品の所持)若しくは第三号けん銃部品の譲渡し等)若しくは第二項未遂罪)の罪

八 号

国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律平成三年法律第九十四号第五条業として行う不法輸入等)の罪

九 号

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律平成十一年法律第百三十六号第三条第一項第七号に掲げる罪に係る同条組織的な殺人)の罪又はその未遂罪

· · ·
一 号

爆発物取締罰則明治十七年太政官布告第三十二号第一条爆発物の使用) 又は第二条使用の未遂)の罪

二 号

刑法明治四十年法律第四十五号第百八条現住建造物等放火)の罪又はその未遂罪

刑法第百九十九条殺人)の罪又はその未遂罪

刑法第二百四条傷害)又は第二百五条傷害致死)の罪

刑法第二百二十条逮捕 及び監禁) 又は第二百二十一条逮捕等致死傷)の罪

刑法第二百二十四条から第二百二十八条まで未成年者略取 及び誘拐、営利目的等略取 及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取 及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪

刑法第二百三十五条窃盗)、第二百三十六条第一項強盗)若しくは第二百四十条強盗致死傷)の罪 又はこれらの罪の未遂罪

刑法第二百四十六条第一項詐欺)、第二百四十六条の二電子計算機使用詐欺)若しくは第二百四十九条第一項恐喝)の罪又はこれらの罪の未遂罪

三 号

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制 及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成十一年法律第五十二号第七条第六項児童ポルノ等の不特定 又は多数の者に対する提供等) 又は第七項不特定 又は多数の者に対する提供等の目的による児童ポルノの製造等)の罪