この規則は、都道府県警察の行う犯罪の捜査に関し、警察庁と都道府県警察 及び都道府県警察相互間における連絡共助を緊密にし、もつて捜査の効率的運営を期することを目的とする。
警察庁と都道府県警察 及び都道府県警察相互間における犯罪捜査の連絡共助に関しては、信義を重んじ、誠実にこれに当たらなければならない。
都道府県警察は、他の都道府県警察の管轄区域において犯罪の捜査を行うときは、あらかじめ(やむを得ない場合においては、事後速やかに)、当該都道府県警察に連絡するものとする。
この規則は、都道府県警察の行う犯罪の捜査に関し、警察庁と都道府県警察 及び都道府県警察相互間における連絡共助を緊密にし、もつて捜査の効率的運営を期することを目的とする。
警察庁と都道府県警察 及び都道府県警察相互間における犯罪捜査の連絡共助に関しては、信義を重んじ、誠実にこれに当たらなければならない。
都道府県警察は、他の都道府県警察の管轄区域において犯罪の捜査を行うときは、あらかじめ(やむを得ない場合においては、事後速やかに)、当該都道府県警察に連絡するものとする。