犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第1節 捜査の着手

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時53分


1項

警察官は、犯罪があると思料するときは、捜査の着手に先だち、順を経て、警察本部長 または警察署長に報告し、その指揮を受けなければならない。


ただし、急速を要する場合においては、必要な処置を行つた後、すみやかに報告するものとする。

1項

捜査の着手については、犯罪の軽重 および情状、犯人の性格、事件の波及性 および模倣性、捜査の緩急等諸般の事情を判断し、捜査の時期 または方法を誤らないように注意しなければならない。

1項

警察本部長 又は警察署長は、管轄権のない事件 又は当該警察において捜査することが適当でないと認められる事件については、速やかにこれを犯罪地 又は被疑者の住居地を管轄する警察 その他の適当な警察に移送 又は引継ぎしなければならない。

2項

前項の規定による移送 又は引継ぎは、事件引継書(別記様式第5号)により行わなければならない。