犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第101条の2 # 保全要請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

刑訴法第197条第3項の規定による通信履歴の電磁的記録を消去しないことの求め 及び当該求めの取消し 並びに同条第4項の規定による期間の延長をするときは、警察本部長 又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。

2項

通信履歴の電磁的記録を消去しないことの求め 及び当該求めの取消し 並びに期間の延長は、司法警察員たる警察官が行わなければならない。