犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第102条 # 任意出頭

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

捜査のため、被疑者 その他の関係者に対して任意出頭を求めるには、電話、呼出状(別記様式第7号)の送付 その他適当な方法により、出頭すべき日時、場所、用件 その他必要な事項を呼出人に確実に伝達しなければならない。


この場合において、被疑者 又は重要な参考人の任意出頭については、警察本部長 又は警察署長に報告して、その指揮を受けなければならない。

2項

被疑者 その他の関係者に対して任意出頭を求める場合には、呼出簿(別記様式第8号)に所要事項を記載して、その処理の経過を明らかにしておかなければならない。