実況見分調書は、客観的に記載するように努め、被疑者、被害者 その他の関係者に対し説明を求めた場合においても、その指示説明の範囲をこえて記載することのないように注意しなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第105条 # 実況見分調書記載上の注意
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
被疑者、被害者 その他の関係者の指示説明の範囲をこえて、特にその供述を実況見分調書に記載する必要がある場合には、刑訴法第198条第3項から第5項まで および同法第223条第2項の規定によらなければならない。
この場合において、被疑者の供述に関しては、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げ、かつ、その点を調書に明らかにしておかなければならない。