所有者、所持者 又は保管者の任意の提出に係る物を領置するに当たつては、なるべく提出者から任意提出書を提出させた上、領置調書を作成しなければならない。
この場合においては、刑訴法第120条第1項の規定による押収品等目録提供書を交付するものとする。
所有者、所持者 又は保管者の任意の提出に係る物を領置するに当たつては、なるべく提出者から任意提出書を提出させた上、領置調書を作成しなければならない。
この場合においては、刑訴法第120条第1項の規定による押収品等目録提供書を交付するものとする。
任意の提出に係る物を領置した場合(次項に規定する場合に該当する場合を除く。)において、その所有者がその物の所有権を放棄する旨の意思を表示したときは、任意提出書にその旨を記載させ、又は所有権放棄書の提出を求めなければならない。
任意の提出に係る物を領置した場合において、その物が電磁的記録に係る記録媒体であり、当該記録媒体の所有者でない提出者が当該電磁的記録について所有に属するものとみなされる権利(刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和38年法律第138号)第1条の2の規定により所有に属するものとみなされる場合における権利をいう。)を放棄する旨の意思を表示したときは、任意提出書にその旨を記載させ、又は電磁的記録に係る権利放棄書の提出を求めなければならない。
電気通信回線を通じて電磁的記録を警察官の管理に係る記録媒体に記録する方法により任意に提供された電磁的記録(以下「任意提供電磁的記録」という。)を保管するに当たつては、電磁的記録保管調書を作成しなければならない。
この場合において、電磁的記録を提供した旨の書面を徴するときは、任意電磁的記録提供書によるものとする。