被疑者 その他の者の遺留物を領置するに当つては、居住者、管理者 その他関係者の立会を得て行うようにしなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第110条 # 遺留物の領置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
前項の領置については、実況見分調書 その他によりその物の発見された状況等を明確にした上、領置調書を作成しておかなければならない。