犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第111条の2 # 領置物等の適正な管理

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年国家公安委員会規則第十二号

1項
領置物は、滅失等することのないよう適正に管理しなければならない。
2項
任意提供電磁的記録は、消去等することのないよう適正に管理しなければならない。