犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第111条 # 原状のままの領置等

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年国家公安委員会規則第十二号

1項

領置をするに当たつては、指掌紋 その他の附着物を破壊しないように注意するとともに、その物をできる限り原状のまま保存するため適当な方法を講じ、滅失、毀損、変質、変形、混合、散逸等(次条第1項において「滅失等」という。)することのないように注意しなければならない。

2項

任意提供電磁的記録を保管するに当たつては、その任意提供電磁的記録をできる限り原状のまま保管するため適当な方法を講じ、消去、改変、漏えい、滅失、毀損等(次条第2項において「消去等」という。)することのないように注意しなければならない。