領置物の廃棄、換価、還付 または仮還付の処分をするに当つては、その物に係る領置調書中にその旨を記載しておかなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第116条 # 領置調書への記載
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正