警察官は、捜査専従員であると否とを問わず、常に捜査関係法令の研究 および捜査に関する知識技能の習得に努め、捜査方法の工夫改善に意を用いなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第12条 # 研究と工夫
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正