警察官は、被疑者、被害者 その他事件の関係者と親族 その他特別の関係にあるため、その捜査について疑念をいだかれるおそれのあるときは、上司の許可を得て、その捜査を回避しなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第14条 # 捜査の回避
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正