第149条(捜索調書)第2項の規定は、差押調書 又は記録命令付差押調書の作成について準用する。
犯罪捜査規範
#
昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
#
第153条 # 捜索調書に関する規定の準用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正