犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第3節 差押え及び電磁的記録提供命令

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年国家公安委員会規則第十二号
最終編集日 : 2026年 07月23日 19時35分


1項

第109条任意提出物等の領置等第1項後段、第2項 及び第3項第110条遺留物の領置第2項第111条原状のままの領置等第1項第111条の2領置物等の適正な管理第1項第111条の3領置物等の速やかな送致等第1項第112条廃棄等の処分第1項 及び第3項から第5項まで第112条の2から第116条第1項まで還付の公告、廃棄処分等と証拠との関係、調査職員への連絡、領置物の還付等の相手方の調査、領置調書等への記載) 並びに第117条証拠物件保存簿)の規定は、差押え 及び電磁的記録提供命令(刑訴法第102条の2第1項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を行う場合について準用する。


この場合において、

第110条第2項 及び第116条第1項
「領置調書」とあるのは、
「差押調書 又は電磁的記録提供命令調書」と

読み替えるものとする。

2項

第109条任意提出物等の領置等第1項後段、第2項 及び第4項前段、第111条原状のままの領置等第2項第111条の2領置物等の適正な管理第2項第111条の3領置物等の速やかな送致等第2項第112条廃棄等の処分第2項 及び第5項第113条第2項から第115条まで廃棄処分等と証拠との関係、調査職員への連絡、領置物の還付等の相手方の調査)、第116条領置調書等への記載第2項 並びに第117条証拠物件保存簿)の規定は、電磁的記録提供命令(刑訴法第102条の2第1項第1号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る)を行う場合について準用する。


この場合において、

第109条第2項
「所有権放棄書」とあるのは
「電磁的記録に係る権利放棄書」と、

同条第4項 及び第116条第2項
「電磁的記録保管調書」とあるのは
「電磁的記録提供命令調書」と

読み替えるものとする。

3項
次に掲げる処分を行つた場合は、これらの処分を受けた者に対しても押収品等目録提供書を交付しなければならない。
(1) 号

刑訴法第222条第1項において準用する同法第110条の2の規定による処分を行つた場合

(2) 号

電磁的記録提供命令(刑訴法第102条の2第1項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る) 又は同法第218条第2項の規定による処分を行うに当たり記録媒体を警察官が用意した場合

1項

第145条第三者の立会)、第147条執行中の退去および出入禁止)、第147条の2協力要請)及び第148条捜索中止の場合の処置)の規定は、差押えを行う場合について準用する。

1項

第149条捜索調書第2項の規定は、差押調書 又は電磁的記録提供命令調書の作成について準用する。

1項

犯罪に関係があると認められる物を発見した場合において、その物の所有者 又は保管者から任意の提出を受ける見込みがないと認めたときは、直ちにその物に対する差押許可状の発付を請求するとともに、その隠匿、散逸等を防止するため適切な処置をとらなければならない。

2項
犯罪に関係があると認められる電磁的記録を発見した場合において、その電磁的記録に係る記録媒体の所有者 若しくは保管者 又はその電磁的記録を保管する者 その他その電磁的記録を利用する権限を有する者からその電磁的記録に係る記録媒体 若しくはその電磁的記録を記録 若しくは印刷させた記録媒体 又はその電磁的記録について任意の提出 又は提供を受ける見込みがないと認めたときは、直ちにその電磁的記録に係る記録媒体に対する差押許可状 又はその電磁的記録に対する電磁的記録提供命令許可状の発付を請求するとともに、その隠匿、散逸等を防止するため適切な処置をとらなければならない。
1項

刑訴法第218条第7項の規定による取消しをするときは、警察本部長 又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。

2項

前項の取消しは、司法警察員たる警察官が行わなければならない。

3項

第1項の取消しを書面 又は電磁的記録でするときは、秘密保持命令取消書によるものとする。

1項

差押物 又は電磁的記録提供命令(刑訴法第102条の2第1項第1号イに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体について、同法第222条第1項において準用する同法第123条第3項の規定による交付 又は複写の許可をするときは、警察本部長 又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。


電磁的記録提供命令(同法第102条の2第1項第1号ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により移転させた電磁的記録について、同法第222条第1項において準用する同法第123条の2第1項の規定による複写の許可をするときも、また同様とする。

2項

前項の交付 又は複写の許可は、司法警察員たる警察官が行わなければならない。

3項

第1項の交付 又は複写の許可をするに当たつては、相手方から交付請書 又は複写電磁的記録請書を徴しておくものとする。

4項

差押え 又は電磁的記録提供命令を受けた者が第1項の交付 又は複写の許可を受ける権利を放棄する旨の意思を表示した場合は、電磁的記録に係る権利放棄書の提出を求めなければならない。

5項

第1項の交付 又は複写の許可に関して刑訴法第499条の2第1項において準用する同法第499条第2項の規定による公告をするときは、警察本部長 又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。

6項

前項の公告は、司法警察員たる警察官が行わなければならない。