犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第154条の2 # 秘密保持命令の取消し

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年国家公安委員会規則第十二号

1項

刑訴法第218条第7項の規定による取消しをするときは、警察本部長 又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。

2項

前項の取消しは、司法警察員たる警察官が行わなければならない。

3項

第1項の取消しを書面 又は電磁的記録でするときは、秘密保持命令取消書によるものとする。