刑訴法第218条第7項の規定による取消しをするときは、警察本部長 又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第154条の2 # 秘密保持命令の取消し
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年国家公安委員会規則第十二号
前項の取消しは、司法警察員たる警察官が行わなければならない。
第1項の取消しを書面 又は電磁的記録でするときは、秘密保持命令取消書によるものとする。