犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第154条の3 # 交付又は複写の許可

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年国家公安委員会規則第十二号

1項

差押物 又は電磁的記録提供命令(刑訴法第102条の2第1項第1号イに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体について、同法第222条第1項において準用する同法第123条第3項の規定による交付 又は複写の許可をするときは、警察本部長 又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。


電磁的記録提供命令(同法第102条の2第1項第1号ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により移転させた電磁的記録について、同法第222条第1項において準用する同法第123条の2第1項の規定による複写の許可をするときも、また同様とする。

2項

前項の交付 又は複写の許可は、司法警察員たる警察官が行わなければならない。

3項

第1項の交付 又は複写の許可をするに当たつては、相手方から交付請書 又は複写電磁的記録請書を徴しておくものとする。

4項

差押え 又は電磁的記録提供命令を受けた者が第1項の交付 又は複写の許可を受ける権利を放棄する旨の意思を表示した場合は、電磁的記録に係る権利放棄書の提出を求めなければならない。

5項

第1項の交付 又は複写の許可に関して刑訴法第499条の2第1項において準用する同法第499条第2項の規定による公告をするときは、警察本部長 又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。

6項

前項の公告は、司法警察員たる警察官が行わなければならない。