第104条第3項から第106条まで(実況見分、実況見分調書記載上の注意、被疑者の供述に基づく実況見分)の規定は、検証を行う場合について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「実況見分調書」とあるのは
「検証調書 又は身体検査調書」と
読み替えるものとする。
第104条第3項から第106条まで(実況見分、実況見分調書記載上の注意、被疑者の供述に基づく実況見分)の規定は、検証を行う場合について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「実況見分調書」とあるのは
「検証調書 又は身体検査調書」と
読み替えるものとする。
検証を行う場合において他の処分と同時に身体の検査をするときは、別に身体検査調書を作成することなく、検証調書に身体の検査に関する事項をもあわせて記載することができる。