身体検査を行うに当たつては、刑訴法第218条第9項の規定により裁判官の付した条件を厳格に遵守するほか、性別、年齢、健康状態、場所的関係 その他諸般の状況を考慮してこれを受ける者の名誉を害しないように注意し、かつ、穏当な方法で行わなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第159条 # 身体検査についての注意
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年国家公安委員会規則第十二号