第119条(通常逮捕状の請求等)の規定は、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号。以下この条において「麻薬特例法」という。)第19条第3項、不正競争防止法(平成5年法律第47号)第35条第3項 及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以下この条において「組織的犯罪処罰法」という。)第23条第1項の没収保全(麻薬特例法第19条第1項、不正競争防止法第35条第1項 及び組織的犯罪処罰法第22条第1項の没収保全命令による処分の禁止をいう。次条第1項 及び第165条において同じ。)及び附帯保全(麻薬特例法第19条第2項、不正競争防止法第35条第2項 及び組織的犯罪処罰法第22条第2項の附帯保全命令による処分の禁止をいう。次条第2項 及び第165条において同じ。)の請求について準用する。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第163条 # 没収保全等の請求
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正