犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第190条 # 鑑定留置の際の注意

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

鑑定留置状により被疑者を病院 その他の場所に留置した場合には、当該病院 その他の場所の管理者と緊密な連絡を取り、必要があるときは、看守者を付するための措置を講ずる等被疑者の自殺、逃亡 その他の事故を防止するように努めなければならない。