鑑定留置状により被疑者を病院 その他の場所に留置した場合には、当該病院 その他の場所の管理者と緊密な連絡を取り、必要があるときは、看守者を付するための措置を講ずる等被疑者の自殺、逃亡 その他の事故を防止するように努めなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第190条 # 鑑定留置の際の注意
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正