犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第203条 # 少年事件捜査の基本

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

少年事件の捜査については、家庭裁判所における審判 その他の処理に資することを念頭に置き、少年(少年法第2条第1項に規定する少年をいう。以下同じ。)の健全な育成を期する精神をもつて、これに当たらなければならない。