少年事件の捜査を行うに当たつては、犯罪の原因 及び動機 並びに当該少年の性格、行状、経歴、教育程度、環境、家庭の状況、交友関係等を詳細に調査しておかなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第205条 # 犯罪原因等の調査
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正