少年事件の捜査を行うに当たつて必要があるときは、家庭裁判所、児童相談所、学校 その他の関係機関との連絡を密にしなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第206条 # 関係機関との連絡
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正