犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第207条 # 保護者等との連絡

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

少年の被疑者の呼出し 又は取調べを行うに当たつては、当該少年の保護者 又はこれに代わるべき者に連絡するものとする。


ただし、連絡することが当該少年の福祉上不適当であると認められるときは、この限りでない。